人事労務担当者の皆さん、「産休・育休」に関する手続き、理解していますか?

産休・育休に関する労務手続きはとても煩雑。担当者だって、不慣れな人は「調べないと分からない」というケースも多いでしょう。しかし一連の手続きは、出産をする本人ではなく、会社が行うもの。もし不備があれば給付金を受け取れなくなるケースもあるため、綿密に、抜かりなく行う必要があります。

今回は、注意点の多い「育児休業給付金の延長」についてです。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業中にハローワーク(雇用保険)から受け取れるお金です。

パパとママの両方が育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月を迎えるまで、育児休業と給付の両方が延長されます。また、認可保育園に入所できなかった場合には、1歳6ヶ月または2歳まで育児休業を延長でき、それに伴い育児休業給付金の給付期間も延長されるのです。

 延長の話の前に、まずは基本的にいくら受け取れるかを確認しましょう。

育児休業給付金の受給金額
・受給開始から6カ月を経過するまでは、1日あたり賃金日額の67%
・それ以降は賃金日額の50%

 ただし、受給には条件があります。以下の4点を満たしていないといけません。

休業開始前の2年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
②育児休業期間中、1ヵ月単位で、休業開始前の1ヵ月の賃金の、賃金月額(休業開始時賃金日額×支給日数)の8割以上の賃金の支払いがない
③就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下
④休業終了日の月は、就業日数が10日以下で、なおかつ休業日が1日以上

たとえば、「80時間以内の勤務(在宅勤務含む)でも、短時間勤務で復職したとみなされると、育児休業給付金は、支給されなくなる」などの細かい要件確認が必要になりますが、これはベテラン担当者であっても抜け漏れが多い部分です。

育児休業を延長して育児休業給付金をもらうには

それでは、育児休業給付金の延長について解説していきます。

育児休業給付金は、1歳の誕生日の前日までであれば、特別な手続きなく受け取れますが、最大2歳まで延長する場合には、必要書類を提出しなければなりません。また、すべての人が延長できるわけではなく、認可保育所に入所できない場合に限り、延長が認められます。無認可保育所は延長条件の対象外となるため、注意が必要です。

育児休業給付金の延長を申し込むには、以下の条件が必要です。

①1歳の誕生日に保育所に入所する申込みを行っている
②1歳を超えて育児休業給付金が延長されている場合は、1歳6ケ月になるまでに保育所に入所する申込みを行っている

つまり、最大2歳までといっても、はじめから2歳まで延長の申請ができるわけではなく、1歳6か月の段階で手続きしなくてはいけません。

①②の日までに保育所の入所申込みを行っていない場合や、復職の意思がない場合は、育児休業給付金の延長は認められません。保育所への入所手続きは、市町村で異なりますので、早めに確認をしてください。

例①
たとえば1歳の誕生日が12月10日で、保育園の入所希望日が翌年4月1日の場合、1歳の誕生日の前日までに入所を希望していないので、育児休業と給付金に関する延長はできません。

例②
1歳の誕生日が12月10日で、保育園の入所希望日が12月1日であったものの、1歳の誕生日の前日までに入所が認められず待機児童となった場合は、一旦は1歳6ヶ月までの延長が認められます。そして、1歳6ヶ月までに入所できた場合は、2歳までは延長されません。

 また1歳6ケ月より前に入所できた場合は、入所した日から、育児休業給付金の支給は止まります。

必要書類

育児休業および育児休業給付金を受け取れる期間の延長には、「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など、当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」が必要です。(書式や名称は、市区町村によって異なります

これは出産する本人がハローワークに行き、自分で用意をする書類です。しかし初めての出産の場合は本人も「どうしていいか分からない」はずですので、手続きが遅れないようにサポートしてあげてください。本人で取得ができない場合は、会社で手配をしてあげる必要も出てくるでしょう。

また、発行にかかる時間も長めに見積もっておいてください。市区町村にもよりますが、発行までに約1ケ月かかるケースも。早めに会社の所在地を管轄するハローワークに相談することが大切です。

家庭環境の変化を理由に延長を申し込むことも可能

認可保育所への入所ができず、待機児童となったケースの他にも、育児休業および育児休業給付金の延長を申し込める場合があります。

たとえば、育休中に次の出産が予定される場合。
6週間(多胎妊娠では14週間)以内の出産予定、または産後8週間以内であれば、延長を申請できます。妊娠中や出産後は、そのタイミングによっては子どもの養育が難しいため、このような配慮がされているのです。

またレアケースですが、子どもの面倒を見ていた育休中のママが亡くなってしまった場合。パパが働きながら子育てをするにも限界がありますから、そのような場合はパパが育児休業を取得して、育児休業給付金も受け取ることが可能です。

病気や死亡などで、育休中のパパ・ママの状態が変わった場合には、世帯全員分の住民票の写しと母子健康手帳の写し、保育を予定していた配偶者の状態を証明できる医師の診断書などが必要です。認可保育所に入所できなかったケースとは、必要書類が異なるため注意しましょう。

とにかく守りたい「先手先手の手続き」

育児休業給付金の延長手続きには、さまざまな条件や書類がかかわってきます。うまく、スムーズに取得するには、とにかく以下の2点を意識し、出産する本人や、配偶者の協力を求めることが大切です。

できるだけ早く保育所の入所を申し込んでもらう!

入所希望日が1歳を迎える誕生日の前日を過ぎてしまうと、延長給付ができません。入所申し込みの後回しは、すべての手続きの流れを止め、家計や復職の計画を狂わせてしまいます。できるだけ早く申し込んでもらうよう、連絡を取り合ってください。

保育所に入所できなかった証明書は、取得するまでマメに連絡を!

入所できなかったことの証明は、さかのぼっては発行してもらえないため、早めの手続きを求めましょう。そのまま忘れられてしまう場合もあるため、1週間ごとに連絡するなど対策することが大切です。

まとめ

とても煩雑な育児休業給付金の手続きですが、人事労務担当者の「心得」はひとつ。とにかく先手先手で手続きを進め、書類を確保することに尽きます。

また、出産した本人との連絡をどう取るかも肝になってきます。もし遠方に里帰りしていたら?体調が悪く、自分で動けなかったら?そのようなケースの、会社としてのサポート体制はととのっているでしょうか。

入所が決まらず、入所希望日が1歳の誕生日のあとになってしまったら、そもそも育休の延長が認められず、制度上は復職になってしまいます。その結果、本人が退職して子育てをせざるを得ない…などということになってしまえば、会社にとっても大打撃。人事労務担当者として、「なるはや」で対応する意識を持っておくべきです。それさえ守れば、不備の大半は回避できるでしょう。

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