新型コロナウイルス流行により、国は「時差出勤またはテレワーク」を推奨しています。実際、「朝の電車がいつもよりすいている」という声も聞かれるようになりましたので、少しずつ導入が進んでいるのでしょう。

時差出勤は、リモートワークよりは導入のハードルは低そうです。とはいえ、

・時差出勤をするうえで就業規則を変更した方がいいの?
・時差出勤した場合の退勤時刻はどうすればいいの?
・遅刻早退の考え方は?

などの疑問の声が聞かれます。今回は、時差出勤について詳しく解説いたします。

そもそも時差出勤とは

時差出勤とは、定時よりも早く、もしくは遅く出勤することです。新型コロナウイルスが本格的に流行して以来、通勤電車が混雑する時間帯を避け、感染の可能性を下げる目的で実施されています。

就業規則について

現状の就業規則には、「始業及び就業の時刻並びに休憩時間」を記載した、以下のような箇所があるはずです。


【例】
1.始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりです。

始業及び終業時刻 休憩時間
始業 午前9時00分 午後0時00分から
午後1時00分まで
終業 午後6時00分

上記のままでは、時差出勤の導入はできません。表の上の部分に以下の記載(赤字部分)がないと、就業規則上、勤務時間を変えられないため、追記が必要です。

始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりですただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、これらを繰り上げまたは繰り下げることがあります。

就業規則を変更する

就業規則の変更には、手順があります。

しかし今回は、「変更・周知・届出」という通例の手順を踏む時間はないと思います。社員も緊急性は理解してくれているはずですので、イレギュラーですが以下のステップで進めてください。

①社員に口頭・メール等で、労働条件を変更すると伝える
②確認のため書類を取っておく
③時差出勤を開始する
④変更・周知・届出の正しいステップで、就業規則を変更する

時差出勤の制度は、新型コロナウイルス以外でも役に立つはずです。この機会に就業規則を変更しておくことをおすすめします。また現在、就業規則がない会社は、口頭・メール等で通知するしかありません。導入前に話し合いを行い、可能であれば雇用契約書を変更しておきましょう。

退勤時刻について

時差出勤だからといって、トータルの勤務時間が変更されるわけではありません。1時間遅くずらして出勤した場合は、退勤時間も1時間遅くずらしてください。

【例】9:00-18:00 → 10:00-19:00

時差の時間

時差時間については、満員電車を避けることが目的のため、1時間~2時間程度が適切です。何時間まで時差出勤を許可するかは、しっかり決めて告知しましょう。

遅刻早退の考え方

・遅刻について
2時間の時差出勤を許すときは、2時間以上、始業時間が遅れた場合に遅刻とします。

【例】9:00出社の会社が、2時間の時差出勤を許したとき → 11:00までに出社すればOK、11:00を過ぎたら遅刻

・早退について
1日の所定労働時間に満たなかった時間を早退とします。

【例】勤務時間が9:00〜18:00の会社で、1時間の時差出勤を行い、10:00出社して18:00に退勤したとき1時間の早退とする

ただし今は非常事態のため、「1時間以内の早退は控除しない」「週40時間働いていたら早退はカウントしない」など、柔軟な対応を行ってもよいと思われます。

まとめ

時差出勤で新型コロナウイルスの流行を完全に食い止めることはできません。しかし、不安を感じている人が多い以上、感染の可能性を下げる行動は必要です。時差出勤は、新型コロナの対策の中でも導入しやすい制度なので、まずは就業規則の確認から行ってみましょう。

 

New call-to-action  
New call-to-action