2月27日、新型コロナウイルスの拡大を止めるため、小学校、中学校、高校を3月2日から臨時休校をするよう政府から要請がありました。しかし、ここで困るのは子どもがいる保護者です。出社したいけれど、子どもが家にいるのならば、会社を休んで面倒を見なければなりません。

そんな保護者のために、厚生労働省は休業した分を全額保証する「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を新しく創設しました。支給申請も開始されています。この助成金は、育児中の社員を守りたいと思う会社にとって、大きな救いになる助成金です。

4月15日には助成金の対象となる期間が延長され、申請期間も変更になりました。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の概要

小学校等に通う子を持つ社員が子の世話をするために会社を休み、会社が特別に有給休暇を与えるとき、その分の給与が全額支給される助成金です。

対象者

以下の①か②のどちらかを満たす子をもつ労働者(パートも含む)

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子

小学校等とは:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 ※中学校、高校は含まないことに注意してください。

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

Q:子の学校が休校したことをどのように証明しますか?
A:小学校等からの臨時休業等にかかわるお知らせなどを提出することで、証明できます。臨時休業等にかかわるお知らせなどの書類がないときは、かわりに会社と社員が署名をした「有給休暇取得確認書」(書式が決まっています)を提出することで証明が可能です。
有給休暇取得確認書(雇用保険加入者用)
有給休暇取得確認書(雇用保険未加入者用)
Q:普段世話をしていない親が休んだ場合は助成金の支給対象になりますか?
A:なります。
Q:パート、アルバイトや管理監督者も支給対象になりますか?
A:なります。雇用保険に加入していないパートも対象です。
Q:兄弟や姉妹、祖父母が子を世話した場合にも、支給対象者になりますか?
A:なります。
Q:休職者は支給対象者になりますか
A:なりません。
Q:父と母が別々の会社で働いています。子は1人です。父と母が、同じ日に休暇を取得したときは、どちらも助成金の対象になりますか?
A:なります。

条件

助成金を支給されるためには、以下の条件を両方満たす必要があります。

①労働者が子供の世話をするために会社を休んだ。
②会社が労働基準法上の年次有給休暇とは別の休暇を与え、その日の賃金を全額払った。

Q:年次有給休暇とは別の休暇を与える場合、就業規則に記載が必要でしょうか?
A:必要ありません。
Q:1日ではなく、半日有休もしくは時間有休も可能ですか?
A:可能です。
Q:特別休暇を取得したことを、どのように証明すればいいですか?
A:タイムカードへの休暇の記載、および賃金台帳で給与を全額支払っている証明が必要です。
Q:助成金対象となる保護者だけに特別休暇を付与し、他の社員には付与しないことは可能ですか?
A:可能です。
Q:対象の子どもの世話をする保護者には、必ず特別休暇を取得させなければいけませんか?
A:必ずしも必要ありません。ただし、その場合は助成金は支給されません。
Q:本人が年次有給休暇を取得した場合、助成金は支給されますか?
A:年次有給休暇を取得したときは、助成金は支給されません。
Q:有給や欠勤で処理したあとに事後的に特別休暇に振り替えることは可能ですか?
A:可能です。ただし事後的に振り替える場合は、社員に説明をして、同意を得てください。

助成金支給額

休暇中に支払った賃金相当額が支給されます。

※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
大企業、中小企業ともに同様の金額とする。

Q:1日の賃金額が8,330円を超える場合、超えた額は会社負担となるのでしょうか?
A:8,330円を超える金額は会社負担となります。
Q:普段支給している賃金にかかわらず、8,330円を支給したいがよいでしょうか?
A:助成金の要件として賃金全額支給が必要となるので、普段より低い金額を支給しても助成金対象とはなりません。
Q:パートの場合の有給休暇の金額は、どのように計算すればよいですか?
A:6時間シフトの場合は、6時間×時給が有給休暇の金額になります。ただし、平均賃金によって計算している事業所もあります。(年次有給休暇の金額と同様の計算方法にしてください)
Q:暦日をまたいで勤務があるとき、支給額は2日分(8,330円×2日)となるのでしょうか?
A:なりません。1日分(8,330円)の支給になります。1勤務あたり8,330円が助成金の上限額になり、暦日単位での支給でありません。

対象期間

期間は令和2年2月27日~6月30日です。
雇用契約上、出社予定日(労働日)となっている日に限ります。

Q:シフトで出勤日を決めています。休暇日はいつにすればよいでしょうか?
A:事前にシフトで出勤日を決めてください。出勤日に休暇を取得し賃金を支払ったときに、助成金の対象になります。
Q:お店を休業しています。休業日は助成金の対象になりますか?
A:なりません。

 

支給申請の流れ

ステップ①特別休暇を取得させる

保護者である労働者が休む場合に特別休暇を付与します。

②賃金を支払う

特別休暇を付与した日は、賃金を全額支給します。

③助成金の支給申請をする

支給申請は、会社単位になります。申請先は4つに別れおり郵送でおこないます。郵送先は、会社として雇用保険の番号を取得してる都道府県の窓口へ簡易書留など配達記録が残る方法でおこなってください。事業所単位で雇用保険に加入しているときは、人事労務管理をおこなっている本社等の都道府県の窓口へ郵送してください。

【助成金の申請窓口】学校等休業助成金・支援金受付センター

・北海道地区
 〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号

・北陸、中部、九州・沖縄地区
 (新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒135-0042 東京都江東区木場 2-7-23 第一びる 1F

・関東地区
(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-8-17 新槇町ビル9F

・東北、関西、四国、中国地区
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階

【助成金の問い合わせ先】

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日も同じ時間)

【申請期限】

令和2年9月30日

【注意事項】

・申請期限内に学校等休業助成金・支援金受付センター(助成金の申請窓口)に、申請書類が届いていないと助成金はもらえません。
・雇用保険加入者と未加入者では、作成する書類が異なります。対象者の雇用保険加入の状況を確認して作成をしてください。
申請は企業単位です。会社全体の対象者を確認して、できるだけ申請を1回にまとめてください。

【申請書類】

申請書類の主なものは以下になります。

助成金支給申請書 / タイムカード / 賃金台帳 / 雇用契約書/助成金の振り込み口座の通帳のコピー/勤務カレンダー/小学校等が臨時休業等したことがわかる書類など

申請書類は、以下の厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
必要な書類の案内もありますので、確認しならが申請を進めてください。

参考|厚生労働省サイト

助成金は、申請後、支給までに3か月〜8か月かかると予想されます。

厚生労働省からも、詳細なQ&Aと、申請書類の書き方の解説動画が出ています。この記事で疑問が解消しない場合は、参考にしてください。

参考|「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」Q&A

参考|厚生労働省 YouTube解説動画

まとめ

後手後手であると非難されている国の対応ですが、今回は誰も直面したことのない状況です。今後も情報が随時変わっていくと思われますが、今出ている正しい情報をキャッチして、少しでもリスクを回避できるようにしておきましょう。今後、この記事内でも新情報を更新していくので、ブックマークをおすすめいたします。

 

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