日本は自然災害が非常に多い国です。特に「台風」や「地震」に関しては、遭遇したことがない人は、ほとんど居ないといえるでしょう。ときには台風や地震の影響で交通網がマヒし、出勤が困難になった経験を持つ人もいるはずです。

今回は、災害で出勤を迷ったとき、社員はどう考えたらいいのか、そして会社はどう補償すべきなのかについて解説してみます。

災害時の「出勤の条件」があいまいなのは、おかしい

災害の日にSNSを見てみると、こんな声を目にします。

「前に台風が直撃したときは、会社から『休んで良いよ』といわれたけど、今回は来いといわれた。この差って何?」

「地震の影響で交通網がマヒしてしまって、出勤できない状態。でも、たとえ遅くなっても出勤しなきゃいけないかな?」

「会社の判断も、子供の学校の判断もあいまいなのよね。登校や出勤についてはっきりしてくれないと、こっちもどうしたら良いか分からない!」

 

このように会社の「連絡方法」や「ルール」があいまいだと、迷って出勤ができない人がたくさん出てきます。もしくは、無理をして出勤し、途中で被害にあうケースも多くあります。台風や地震などの災害が発生した際に、出勤するべきか否かの判断がつかない人が多いという現状。これは、災害大国日本として、「まったくよろしくない状態」ではないでしょうか。

台風の場合は、本来は会社が事前に注意し、対応を指示すべき

地震の場合は、発生するタイミングについての予測がつきませんが、台風の場合は、ニュースなどの情報からある程度予測がつきます。このことから台風の場合は、会社は「事前の注意」とその後の「対応の指示」について意識する必要があります。

そのときに大事なのは、下記2点です。

  • 社員への周知は早めに行う
  • 事前に、就業規則などにルールを設けておく

もし自分の会社に「災害時の出勤」についての明確なルールがない場合には、下記について頭にいれておくと良いでしょう。

ケース①:会社都合での休み=補償義務あり

「会社都合での休み」の場合には、会社は従業員に対して賃金補償の義務があります。

賃金補償とは、厚生労働省によると下記の通りです。

「使用者の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。」

厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール

賃金補償は、いわゆる「休業手当」というものです。

災害時の出勤に関して「会社都合の休み」に該当するのは、下記のケースです。
会社として業務は行えるが、大事をとり休みとした ➡ 会社都合

現状では交通機関も使えるし、会社自体も業務ができる状態だったとします。しかし「これからまた交通機関に影響があるかもしれない」とか「従業員の身に何かあっても困る」という会社の判断で、従業員に対して休むように案内をするケースです。

この場合「従業員は働ける環境にあったけれど、会社の都合で休みにした」という捉え方ができるので、会社都合の休みとなります。その為、会社は従業員に対して、賃金補償として「休業手当」の支給をする必要があります。

ケース②:会社都合ではない休み=補償義務なし

「会社都合ではない休み」のときは、会社は従業員に対して、賃金補償の必要はありません。災害時の出勤に関して「会社都合ではない休み」に該当するのは、下記3つのケースです。

ケース①本人の判断により、出社しなかった

(例)大地震で「交通網マヒ」や「通信回線のパンク」があり、会社と連絡が取れないので、自主的に家に居ることにした。

ケース②自然災害で出社できなかった

(例)台風による浸水の為、会社まで行けるような状態ではなかった。

ケース③会社が業務を行えるような状態ではなかった

(例)地震により「建物の倒壊」や「器物破損」などがあり、出社しても何も行える状態ではなかった。

これらのケースでは、ノーワークノーペイの原則にのっとり、働いていない時間に対して従業員への賃金補償の義務はありません。このように”義務はない”のですが、有給休暇の取得を推奨する会社が多いです。

有給休暇取得時の注意点

有給休暇の取得を考える場合、会社側の注意点は下記の通りです。

<有給がある従業員に対して>

・有給休暇の取得を推奨するが、強制ではないので本人に確認し合意を得る
・従業員から「有給を使用しない」と回答があった場合には「欠勤控除」や「振替休日」として処理できる
(※振替休日については、あらかじめ就業規則への記載も必要になります)
・振替休日を特別休暇として処理することも可能

<有給がない社員に対して>

・「欠勤控除」や「振替休日」として処理できる
・振替休日を特別休暇として処理することも可能

社員の合意がとれるのなら、有給休暇や特別休暇を取得してもらい、社員に負担なく休んでもらう判断も大切です。災害は誰のせいでもないからです。

災害時、会社には安全配慮義務がある

会社には、従業員が安全&健康に働けるように配慮する義務があり、これを「安全配慮義務」といいます。

台風や地震などの災害時であっても同様です。今は情報化社会であり、天気予報の精度も上がっています。このことから、災害についてある程度事前に把握することも可能なので、昔よりも一層会社の対応義務が叫ばれるようになりました。

また台風や地震などの災害発生時に、従業員に対して「とにかく会社に来い!」と要求することはNGです。無理に出勤させてケガなどをした場合は、会社の「安全配慮義務違反」であると捉えられるからです。

災害時、「どうしても来い」といわれたら?

会社には「安全配慮義務」があるといいましたが、それでも災害時に「どうしても来い」と上司にいわれることがあるかもしれません。この場合はどうしたら良いかというと、まずは「身の安全が第一」だということを考えましょう。危険だと自分が思うのであれば、行かないという選択肢もアリです。

また、さきほど紹介した会社の補償義務をきちんと理解しておくと、自分がどう行動するべきかが見えてきます。

もしかしたら「【有給使用】や【賃金補償】について、会社に確認して良いのかな?」と悩む人もいるかもしれませんが、聞いてもらって構いません。会社の総務・人事の立場からすると、従業員からそのような質問があっても「え?何でそんなこと聞いてくるの?」なんて思うことはありません。

快適な会社生活を送る為に、従業員から確認する権利はありますし、モヤモヤしていることはきっちり確認して、安心してもらった方が良いと思っていますから、安心して不明点を解消してください。

会社任せでは、自分の身を守れない

台風や地震などの災害時にも、会社や上司に言われるがまま行動することは、望ましくありません。特に災害時は、下手すれば怪我をしたり命にかかわることもあります。会社のコマになるのではなく、日頃から正しい権利を知り、安全な労働環境について目指しながら行動することが大切です。

また会社側もルールを事前に明確にしておくと、当日になって慌てることも少なくなります。たとえば、災害時に社員に送る「メールのひな型」などをあらかじめ用意しておくと、迅速に連絡ができるのでおすすめです。

災害はいつどこで起こるか分かりません。
そのためにも、「会社んとしての災害対策」を取っておくとよいでしょう。

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